債権者それぞれのわずらわしい取り立て
特定調停という手段も任意整理と同じくそれぞれの債権を有する者に対しての返済を行っていくことを選択する債務整理の選択肢のことです。
分かりやすく説明すると裁判所における負債整理といえます。
特定調停も任意整理と同じように自己破産手続きとは違ってある部分のみの負債だけを処理していくことができますので、保証人が付く負債を除いて処理したい際や自動車ローンを除いて整理したい際などにおいても検討することが可能ですし、築き上げてきた財産を処分する義務がないため株式やマンションなどの財産を所有しているものの、放棄してしまいたくない状況であっても活用可能な借金整理の手続きといえるでしょう。
いっぽう、手順を踏んでからの返済額と実際に可能な収入をかんがみてだいたい返済の目処が立つようなら特定調停の手続きを進めていくことに問題ありませんが自己破産手続きとは違って返済義務そのものがなくなるということではないため、負債の量がかなりあるような場合は、残念ながらこの特定調停という手続きを進めることは難しいということになります。
なお、この解決策の場合は国の機関が間に入ってくるので司法書士事務所などに見てもらわなくても不利な立場に立たされるようなことはないことや手続きのための金額を節約できるという点は注目できますが、債権者それぞれのわずらわしい取り立てに対し本人が応対しなくてはいけない点とか、実際に裁判所に何度も行くことが必要になるなどといったデメリットもあります。
さらに、任意による整理との比較になりますが調停が終わる段階で同意に達しない場合は年利を全部含めた形で渡していく必要があるということや結果としては貸し手へ払っていく額が任意整理による方法と比べて割が合わない傾向にあるといった留意点もあります。